不動産 用語集
アパート  【あぱーと】
英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉。
日本では、1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指している。
しかし最近では2階建ての共同住宅であっても、重量鉄骨構造のものがあり、また外壁・内壁も軽量気泡コンクリートパネル等としているものもあるため、マンションとアパートの外観上・構造上の区別がつきにくくなってきている。


位置指定道路  【いちしていどうろ】
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいます(建築基準法第42条第1項第5号)
位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。


一般媒介契約  【いっぱんばいかいけいやく】
媒介契約のひとつの類型。
一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約の事。
ア:依頼者(すなわち売主等の事)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼する事が原則的に自由である。
イ:依頼者自信が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約する事が原則的に自由である。

なお、依頼者が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2種類に分かれます。

1:明示型の一般媒介契約
明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。

2:非明示型の一般媒介契約
非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくて良いとする媒介契約である。


一般建築物  【いっぱんけんちくぶつ】
建築基準法において、特殊建築物と、大規模建築物とのどちらにも該当しない建築物のことを言います。

一筆の土地 【いっぴつのとち】
土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」と言います。
従って、「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個の土地」という意味です。

移転登記  【いてんとうき】
所有権移転登記のこと。
所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転した事を公示するための登記。


印鑑証明  【いんかんしょうめい】
個人があらかじめ市区町村役場において印鑑登録を行った実印について、その実印が印鑑登録された正式なものであると言う事を、市区町村長が公的に証明した書面の事を「印鑑証明」と呼んでいる。

売主  【うりぬし】
不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」と呼びます。
また、不動産広告においては、取引態様の1つとして「売主」と言う用語が使用される。
この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)の事を言います。

売主の瑕疵担保責任  【うりぬしのかしたんぽせきにん】
売買契約や請負契約では、契約の対象となって物に瑕疵(かし)があることが後日判明した場合、売主や請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない場合がある。
このように売主や請負人が負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼んでいる。

上物 【うわもの】
土地の上に建物が存在しているとき、この建物を「上物」と言います。
広告物上での表示は「上物あり」・「古家あり」等の表現があります。

LDK  【える・でぃ・けー】
「リビング・ダイニング・キッチン」の事。
リビングは「居室」、ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、リビング・ダイニング・キッチンは「居室兼食事室兼台所」という意味です。
不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「LDK」と表示する場合には、「居室兼食事室兼台所」として使用出来るだけの広さと機能を備えている事が必要であるとしている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第25号)
但し、具体的にどれだけの広さが必要かは、この表示規約では規定されていない。

合筆  【がっぴつ】
土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とする事。

仮差押の登記  【かりさしおさえのとうき】
債務者の財産を一時的に凍結する為の裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。
この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結している事が公示される。

虚偽表示  【きょぎひょうじ】
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をする事を言う。
例えば、本人が相手方も土地の売買契約を締結するつもりが全く無いのに、お互いに相談の上で土地の売買契約を締結したかの様に見せかける場合が、この虚偽表示に該当する。
このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となる。(民法第94条第1項)

区域区分  【くいきくぶん】
ひとつの都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域とに区分する事。
この「区域区分」は都市計画のひとつであるので、都市計画の決定手続に従って決定される。
また「区域区分」を決定する主体は、都道府県でる。
区域区分については次の基準が定められている。
ア:都道府県は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要がある時は、「区域区分」を定める事が出来る。
イ:但し、都市計画区域が「指定都市の区域、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域」の全部または一部を含む場合には、都道府県は必ず区域区分を定めなければならない。
なお、ある都市計画区域が区域区分された時、その都市計画区域は必ず市街化区域と市街化調整区域とに色分けされる。
従って、区域区分がされた都市計画区域では、市街化区域にも市街化調整区域にも属していない土地は存在しない事になる。
また、上記イ:のような大都市地域以外については、ある都市計画区域について区域区分をするか否かは上記ア:の原則の通り、都道府県の裁量であるので、いまだ区域区分がされていない都市計画区域が存在する。
このような都市計画区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」または「非線引き区域」と呼ばれる。

競売  【けいばい】
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けると言う制度の事。

建築確認  【けんちくかくにん】
建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に建築計画が法則に適合している事の確認を建築主事から受ける事が原則として必要である。
この建築主事が行う確認の事を「建築確認」と言います。
「確認」と言っても、この「建築確認」を取得しなければ、建築は不可能ですので、実質的には”許可”に近いものと考える事ができる。

建築確認を申請する必要があるのは次の場合がほとんどです。

@特殊建築物であって、その特殊な用途に供する床面積が100平方メートルを超えるものについて、建築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途の変更のいずれかを行おうとする場合(但し10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

A大規模建築物について、建築・大規模の修繕・大規模の模様替のいずれかを行おうとする場合(但し10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

B「防火地域または準防火地域」以外で、一般建築物を建築しようとする場合(但し10平方メートル以下の増築または改築をする場合を除く)

C「防火地域」または準防火地域において、一般建築物を建築しようとする場合(この場合は10平方メートル以下の増築または改築であっても申請が必要)

建ぺい率  【けんぺいりつ】
建築面積を敷地面積で割った値の事。
建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的に用途地域ごとに都市計画によってあらかじめ指定されている。

権利証  【けんりしょう】
不動産の所有権移転登記を行う際に、不動産の売主が登記所へ提出する「登記済証」の事を「権利証」とも呼ぶ。

債権差押  【さいけんさしおさえ】
債務者が有する金銭債権から、債権者が満足を得る手続きの事。
債権者の財産に対する強制執行のひとつである。
債権差押では、債務者が保有する金銭債権が対象になる。例えば債務者が銀行に預けている預金(預金債権)、債務者が取引先に請求できる売掛金(売掛金債権)、債務者が勤務先に請求できる給与(給与債権)など、いろいろな金銭債務が差押可能である。

債務不履行  【さいむふりこう】
債権と債務との関係において、債務が履行されない状態の事を「債務不履行」と言います。

債務名義  【さいむめいぎ】
債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行う際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書の事を「債務名義」と言います。
債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」がある。
また、債務名義は強制執行の前提として必要な公的文書であるが、実際に強制執行を行うには、債務名義に「執行文」が記載される事が必要である。(但し「仮執行宣言付支払い督促」は執行文無しで強制執行を行う事が出来る)

更地  【さらち】
建築等が存在しない土地の事。

差押の登記  【さしおさえのとうき】
不動産に対する差押が行われた際に、不動産登記簿に記載される登記の事。
競売または公売の手続きが正式に開始された事を公示する登記である。
差押の登記に書かれる「原因」には次の3種類の文言がある。
@抵当権等を実行する為の任意競売が開始された時
 →原因「競売開始決定」
A裁判所の判決等に基づく強制競売が開始された時
 →原因「強制競売開始決定」
B税金の滞納に基づく公売が行われる時
 →原因「税務署差押」

市街化区域  【しがいかくいき】
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。
市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。

市街化調整区域  【しがいかちょうせいくいき】
都道府県が、都市計画地域の中で定める区域。
市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。
市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されている。

処分禁止の仮処分の登記  【しょぶんきんしのかりしょぶんのとうき】
「処分禁止の仮処分」が行われた場合に、登記簿に記載される登記の事。

私道負担  【しどうふたん】
不動産の売買において、対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっている時、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼んでいる。

実印  【じついん】
個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行った印鑑の事。
印鑑証明の発行を受ける事が出来る印鑑である。

支払督促  【しはらいとくそく】
民事訴訟第382条から第396条に規定されている、金銭債権を回収する為の簡易な請求手続の事。
支払命令・督促命令と呼ばれる事もある。

住居番号  【じゅうきょばんごう】
「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号の事。
土地登記簿に記載された地番とは異なる。

 【じょう】
不動産広告では、建物の間取りを表示する際には「和室6畳」「洋室8畳」「キッチン3畳」のように表示しています。
この時、畳数から部屋の床面積を求める方法としては、一般的には、おおよそ「畳数×1.65u」が部屋の床面積になるものと考えられていると言ってより。
但し、実際に、ある部屋が何畳間に相当するかは、地域ごとの慣行の違いなどにより、確立したルールがあるわけではない。その為、上記の計算によって必ず正確な部屋の床面積が算出出来るという訳ではない。

接道義務  【せつどうぎむ】
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。
この「義務」のことを「接道義務」と呼ぶ。
(なお、建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除する事が出来るものとも定めている。)
また、多数の人が出入りするような特殊建築物(学校・ホテル等)や大規模建築物(3階建て以上の建築物等)については、防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例(建築安全条例)において、より重い接道義務を設けている事が多い。

セットバック  【せっとばっく】
@建物の上部を下部よりも後退させる事。
A2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道の事)に面する土地では、次のアまたはイの範囲に建物を建築する事が出来ない。

ア:その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲
イ:その道路の片側が崖地・川・線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離4メートルの範囲

つまり、2項道路はその幅が4メートル未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保する事が出来ないので、2項道路を含めて4メートルの範囲内には、建築物や塀などを造る事を禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨である。
その結果、2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分には建築する事が出来ない事となる。
これを不動産業界では「セットバック」と呼んでいる。
このセットバックについて次の点に注意が必要である。
@セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみではなく、門や塀や擁壁を建築する事も出来ない。
Aセットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外される。

専任媒介契約  【せんにんばいかいけいやく】
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼する事が禁止されている契約の事を「専任媒介契約」と言う。

専属任媒介契約  【せんぞくせんにんばいかいけいやく】
媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約の事を「専属専任媒介契約」と呼びます。
ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼する事が出来ない。
イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結する事が出来ない。{すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに契約を締結してはならない。}

専有面積  【せんゆうめんせき】
分譲マンションなどの区分所有者建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼び、この床面積が「専有面積」である。
したがって、専有面積とは「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」の事である、具体的には各住戸の内部空間の床面積を指している。
バルコニーは専有面積から除外される扱いとなるが、これはバルコニーは一見それぞれの住戸に付属しているように見えるが、法律的にはバルコニーは「共用部分」とされているからである。
なお区分所有建物のの場合、専有面積には「内法」と「壁心」と言う2種類の軽s何方法が存在し、両者の計算方法による専有面積の大きさは異なったものとなるので注意して下さい。

増価競売  【ぞうかけいばい】
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者は、いつ債権者の意向により任意競売にかけられるか分からないという不安定な状態に置かれてしまう。
そこで民法改正より以前の旧民法法第378条では「滌除(てきじょ)」という制度を設けていた。
この「滌除」では、第三取得者が自ら適当と認める金額を債権者に呈示して、債権者がそれを承諾すれば抵当権が消滅するが、債権が承諾しない時には債権者は必ず一定の金額以上で抵当不動産を任意競売にかけなければならないとされていた。この一定の金額以上での債権者による任意競売の事を「増価競売」と言います。
増価競売では、第三取得者が呈示した金額の10分の1以上高価な価格で競売を申し立てなければならない。

相続登記  【そうぞくとうき】
相続の発生に伴って、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更を登記する事を「相続登記」と言います。
相続登記をするには、法定相続分のままで登記する場合と、遺産分割協議で決定した内容に基づいて党規する場合がある。
また、有効な遺言書が存在すれば、遺言書に従って相続登記をする事になる。
法定相続分のままで相続登記をし、その後に遺産分割協議が成立した場合は、その協議の決定内容に基づいて再度、相続登記を申請する事になる。

贈与  【ぞうよ】
当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致する事によって成立する契約の事。
贈与は諾成契約とされている。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する。また、贈与は不要式契約なので、書面による必要は無く口頭でも成立する。
本来、贈与は好意・謝意などの動機で行われるものであるから、契約では無いとする考え方もあるが、わが国の民法では、贈与も契約であると構成した上で、「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、異なった取扱をするという方法を採用している。
「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回する事が出来ない。
「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回する事が出来るが、履行が終わった部分については撤回出来ないとされている。

宅地建物取引業  【たくちたてものとりひきぎょう】
宅地建物鳥h企業とは「宅地建物の取引」を「業として行う」事。
ここで「宅地建物の取引」と「業として行う」とは具体的には次の意味である。
@「宅地建物の取引」とは次のア及びイを指している。
ア:宅地建物の売買・交換
イ:宅地建物の売買・交換・賃貸の媒介・代理

A「業として行う」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行と見る事が出来る程度に行う状態」を指す。
具体的な判断基準は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されているが、主な考え方は次の通りです。
ア:取引の対象者
広く一般のものを対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
イ:取引の反復継続性
反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。

宅地建物取引業者  【たくちたてものとりひきぎょうしゃ】
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者の事。
宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない。

担保責任  【たんぽせきにん】
特定物の売買契約において、特定物に何らかの問題があっ時に、売主が負うべき責任を「担保責任」と言います。
特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物の事で、具体的には美術品・中古車・不動産(土地・新築建物・中古建物)等を指します。
こうした特定物の売買では、買主はその者の個性(長所・欠点の両方を含む)に着目して購入を決定するのであるから、仮にその物になんらかの欠点があったとしても、買主はその欠点がある事を理由に、売主の責任を問う事は出来ないはずである。
しかしこれでは買主の保護に欠けるし、売買取引の信頼性も損なわれる。
そこで法律(民法)では、担保責任の規定を設け、一定の場合には特定物の売主に責任を負わせる事としたのである。
こうした売主の責任が「担保責任」である。

地価公示  【ちかこうじ】
もっとも代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する土地評価である。
地価公示では全国で選定された3万数千地点の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、毎年3月下旬に公示する。この公示された価格を「公示地価」と言います。
地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっています。

仲介手数料  【ちゅうかいてすうりょう】
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取る事が出来る報酬の事。

地籍測量図  【ちせきそくりょうず】
土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、土地家屋調査士が作成し、登記所へ提出する書面の事。
正確な測量技術により土地の面積、土地の形状が記載されている。

 【つぼ】
土地面積や部屋の広さを測る時の単位。1坪おおよそ3.3uに相当する。
土地の売買契約においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818m)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立しているものと思われる。この慣行に従えば、1坪とは約3.3058uであると言う事が出来ます。

抵当権  【ていとうけん】
債権を保全する為に、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権の事を言います。
債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続出来る点が不動産質と異なっている。
債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてる事が出来る。

道路  【どうろ】
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。

ここで言う「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。

@建築基準法第42条第1項の道路
建築基準法第42条第1項では次のア〜ウを「道路」と定義している。
このア〜ウの道路はすべて幅が4メートル以上である。
ア:道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
イ:建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道
ウ:特定行政庁から指定を受けた私道

A建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。

このように建築基準法では、道路とは原則として4メートル以上の幅の道であるとしながらも、4メートル未満であっても一定の要件をみなせば道路となりうる事としている。

都市計画  【としけいかく】
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画の事。
具体的には都市計画とは次の1から11の事である。
@都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
A都市再開発方針等
B区域区分
C地域地区
D促進区域
E遊休土地転換利用促進地区
F被災市街地復興推進地域
G都市施設
H市街地開発事業
I市街地開発事業等予定区域
J地区計画等
※@〜Jの都市計画は、都市計画区域で定められる事とされている。但し、Gの都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定める事が出来る。
Cの地域地区は「用途地域」「特別用途地域」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
@〜Jの都市計画は都道府県または市町村が定める。

都市計画区域  【としけいかくくいき】
原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある地域の事を言います。
原則として都道府県が指定する。

内心的効果意思  【ないしんてきこうかいし】
具体的にある法律効果を意欲する意思の事。

任意規定  【にんいきてい】
法律の規定であって、当事者の意思によって適用しない事が出来るような規定のことを「任意規定」と言います。
また、同じ意味で「任意法規」と言う事もあります。

農地の売買  【のうちのばいばい】
農地を農地として売却する場合や、農地を農地として賃貸する場合には、農地の購入者等がその農地の所在地である市町村に居住している場合には「農業委員会の許可」が必要となる。
また、農地の購入者や賃借人が他の市町村に居住している場合には「知事の許可」が必要となる。
農地が市街化区域にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、一律に上記の許可が必要となる。
なお次の場合には、上記の許可を与える事が出来ない。
@農地の購入者等が自らその農地を常時耕作すると認められない場合
A購入者等が農業生産法人以外の法人である場合
また遺産の分割により、相続人等が農地を取得する場合には上記の許可は不要となる。
上記の許可が必要であるのに、無許可で農地の売却等を行った場合には、その契約は「無効」となる。

媒介契約  【ばいかいけいやく】
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味。
宅地建物取引業者がこうした活動を行う際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼びます。
媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。

媒介契約書  【ばいかいけいやくしょ】
宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した時は、遅滞無く、一定の事項を記載した書面を作成し、宅地建物取引業者がその書面に記名押印し、依頼者(売主・買主・貸主・借主)にその書面を交付しなければならない。
この時交付される書面の事を「媒介契約書」と言います。

容積率  【ようせきりつ】
延べ面積を敷地面積で割った値の事。
建物の容積率の限度は、原則的に用途地域ごとに都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭いなどの場合には、指定された容積率を使い切る事が出来ないケースもあるので、注意が必要です。







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